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十七条憲法を読む
平成20年6月
織田隆玄
 青龍寺金堂内には十七条憲法のうち第一条と第二条が大書され掲げられている。

 先師隆弘和尚は日本人の精神文化の根底には十七条憲法に貫かれている仏教のご精神があったからこそ、 貧しくとも、 教育は受けられずとも長い歴史を経て今日まで日本人の道徳、 倫理観に大きな影響を与えてきたと常々述べられていた。 そのことは昭和大仏開眼慶讃文にも 「…省みるに仏法伝来するや聖徳太子は大乗の奥義に立ち、 十七条憲法を制定し給ふ。 是れ人類生活の基本、 万国の規範にして仏法なくして世界平和は期し難きを示す…と述べられ、 ご自身の国に仏法なければ国荒廃し、 国民に信仰ければ人心乱れるの強い思いと、 聖徳太子の仏教の教えによる社会の安寧と平和の実現を謳ったご精神に共鳴するところがあったからである。

 推古元年 (五九三年) に推古天皇 (女帝) は聖徳太子を若干二十歳の若さで皇太子に任命して摂政として政治を委ねられている。 翌、 推古二年には太子と蘇我馬子に命じて 「三宝興隆の詔」 を発して、 初めて朝廷として正式に仏法興隆を奨励したのである。

 やがて聖徳太子は推古十一年に 「冠位十二階」 を制定し、 朝廷に使える群臣達の位を冠によって表示色分けをした。 これは朝廷に使える官吏達の人材登用を家柄や経済力、 軍事力などとは関係なく、 その功績によって登用し忠勤を励む意欲を起こさせたのである。 これによって官吏の意識改革が次第に浸透してきたと言っていい。 そしていよいよ国政改革の集大成とも云える日本初の成文法 「十七条憲法」 を推古十二年 (六〇四年) 太子三十三歳の時に発布したのである。

「一に曰く、 (やわら)ぐを以て(とうと)しとなし、 (さかろ)うことなきを(むね)とせよ。 人皆(たむら)あり。 また(さと)れる者の少なし。 これを以て或いは君父に順わず。 又隣里(りんり)(たが)えり。 しかも、 上和ぎ、 下睦びて事を(あげつろ)うにかなうときは、 事理(じり)自からに通ず。 何の事か成らざらむ。」

 穿った見方をすると、 この第一条や三条は天皇に従う事が 「和」 の基本であり、 絶対逆らうことのないようと読むなら天皇絶対主義の解釈となるであろうが、 前後の文章や他の条を読めば確固たる仏教思想の裏付けがあることが窺える。

 特に 「 (さと)(達) れるもの少なし」 と敢えて述べられている一句には、 争いの原因は物事の道理を知らない無明に起因するものであるという洞察が凝縮されていると言っていい。 自己中心、 自己絶対に執着する心によって、 無我という真理に暗くなり、 この無明煩悩を原因として徒党を組んだり、 上に立つ者や、 親に従わず近隣同志争うようになる。

 第一条からは、 全ての物事は縁起によって成り立ち、 無自性 (無我) であるという空思想を意識していなければ書くことが出来ないと思うのである。

 それは太子の著された 『勝鬘経義疏』 には菩薩の道を行ずる第一歩はまず帰依すること、 同じく 『維摩経義疏』 には悪を離れて善を修するには三宝をもって要とすると記されていることからもうなずける。

 第一条をその意味で解せば、 和ぎこそを貴び、 逆らわないようにすることを宗としなければならない。 人には皆仲間がいるが、 道理をわきまえる人は少ないので、 上に立つ君や家の父長に従わないことがあり、 隣人や地域の人々とも仲違いになることがある。 しかしながら、 上に立つ人も和らぎ、 下々も睦びあって物事を相談すれば、 自然とものの道理が通じ、 どんなことも出来ないことはないであろう。 この 「和を以て貴とす」 は、 仏教に儒教、 道教の思想体系を内包して創出された君、 臣、 民からなる新しい国家観、 政治思想であり、 特に官吏達に仲良く協調しあう事を説示し、 「和」 を他の何よりも望まれたのである。

 そして 「二に曰く、 (あつ)く三宝を敬え。 三宝は仏、 法、 僧なり。 四の生まれの(つい)(よりどころ)、 万の国の極れる宗なり。 何の世何の人か、 この法を貴びずあらむ。 人はなはだ悪しきもの(すくな)し。 よく教うるをもちて従う。 それ三宝に帰りまつらずば、 何を以てか(まが)れるを直さむ」。 即ち三宝は四生 (胎生、 卵生、 湿生、 化生によって生まれてくる全てのもの) の最後の拠り所であり、 万国の究極の支えとなるものである。 従って何時の時代でも、 どんな人でも三宝の教えを貴ばなければならない。 人間は本当の悪人というのは少ないのであって、 よくその真理を教え聞かせてあげるならば従うようになるが、 それには三宝に帰する事が大切で、 もしそれによらないならば、 何をもって間違った考え方や事柄を直すことが出来るであろうか。

 このように 「篤く三宝を敬え」 と唱えられたのは第一条の 「和」 の精神の実現の為には仏、 法、 僧の三宝に帰依する生活こそが大切な道であるという事を強調されたからである。 そしてその条の末尾に 「それ三宝によりまつらずば、 何をもって枉れるを直さん」 と述べられて普遍的な真理の必要性を重ねて説いている。

 一方、 見方を変えてみるとこの憲法が制定されなければならなかった当時の社会情勢があったことを考えなければならない。 つまりそれだけ社会情勢、 特に官吏の秩序が乱れていたことに他ならない。 この憲法によって諫められるべき事が多くあって、 秩序を取りもどし国民が安心して暮らす社会を創造したい太子の願望がここにあったからである事を察することが出来る。

 十七条憲法全体を読むと、 各条はいずれも、 冒頭にあるべき姿を端的に結語として言い表し、 その次ぎに何故ならという理由付けをし、 道理を説き、 その為には冒頭に示された結語を実行しなければならないという文脈で貫かれているので非常に説得力がある。

 全条を解説するスペースはないが、 条項の主な要旨は第一条で 「和」 というあるべき国家の姿が強調され、 第二条から第四条ではその実現のための原理即ち三宝の重要性、 忠誠、 礼儀を説き、 第五条から八条はそのための実質的な心がけを諭し、 贈収賄を戒め、 勧善懲悪の原理、 官職の意義を具体的に説き、 第九条では 「信」 が示され誠実であることが重要であると説き、 第十条から十六条はさらにさらに官吏の実質的な規範、 倫理が述べられ執着に起因する怒りを諫め、 信賞必罰、 税の正しいあり方、 仕事の共有性を強調、 嫉妬を戒め官吏の本分たる滅私奉公や適材適所の仕事配分、 そして最後の十七条では重要なことは合議制によって決定されるよう、 今日の民主主義の一端を先駆けて指示されている。

 このように太子は君、 臣、 民の仕事や生活規範について仏教や儒教の教えなどに基づき宗教的な道徳を示しつつ、 その確立を願っていた。 日本で初めて国のあるべき姿、 国の進むべき方向性が日本初の成文法である十七条憲法によって高々と宣言されたと言っていい。

  「日出る処 (日本) の天子、 書を日没する処 (随) の天子に致す、 (つつが)無きや」 これは聖徳太子が、 大国隋に対して対等外交を求めた国書に書かれた一節である。 翻って今日の政治、 行政の有り様はどうであろうか。 総理大臣が、 国家のために殉じた英霊 (護国の菩薩) を奉る靖国神社に参拝することが中国にとって嫌なことであるのなら参拝を止めた方がいいなど、 全てに確固たる意思表示をできないでいる事なかれ主義の総理を選んだ国民は本当に不幸である。 和と事なかれは違う。 太子の気概と見識に学ぶべきである。

 さらに昨今の防衛省、 社保庁、 国土建設省、 文科省などの役人達の不正事件は枚挙に遑がない。 特にエリート官僚達が政治を牛耳って、 しかも自分たちに不利なことは隠蔽しようとする伏魔殿的現状。 加えて政治家が何故かこじんまりとまとまり、 国民をなおざりにし目先の事だけで言いあげつらい、 争っている現状は憂慮に耐えない。 嘗てこのような政争が硬直化した時には智慧を持った長老の政治家がいて、 大所高所にたってお互いの落としどころを調整したものである。 互いの主義主張を闘牛のごとく角をつきあわせてばかりでいる不毛の国会には辟易する。 国民の為にこそ 「和」 のご精神が発揮せられるべきである。

 何よりも精神性が荒廃し、 日本人全体が進むべき、 確固たるあるべき姿を政治、 経済、 教育、 福祉などに見いだせないでいる今日、 日本という国の理想の原点がこの十七条憲法にあることを再認識させられたところである。